• Sapporo Jukunen Tennis Club Est.2002

(名 称)第1条 この会は、「札幌熟年テニスクラブ」と称し、事務所を会長宅に置く。

(目 的)第2条 この会は、テニスを愛好し生涯テニスを続けていきたいと願う熟年者の集まりであり、会員相互が和と信頼のもと、テニスを和やかに楽しむことを目的とする。

(活 動)第3条 この会は、第2条の目的を受けて次の活動をする。
(1)地区ごとに、会場や日程を設定しテニスの練習や試合を行う。
(2) 市内全体規模の「親睦大会」などを企画し開催する。
(3)「広報」を発行し、会員同士及び地域間の情報交流を図る。
(4)その他、会の趣旨を実現するために必要な活動をする。

(会 員)第4条 この会は、原則として、札幌市に居住しこの会の趣旨に賛同する男子60歳以上、女子55歳以上の会員をもって構成する。

(役員の構成と任務)第5条 役員の構成と任務は次の通りとする。
会 長(1名)この会を代表し、会務全体の統括をする。
幹 事(若干名)総務・競技行事・広報を分担し、企画運営をする。
会 計(1名)この会の全ての会計に関する事項の処理をする。
会計監査(2名)会計事務の全てを監査する。

(役員の選任と任期)第6条 会長及び会計監査は、選考委員会において選出し総会で承認を受ける。
任期は2年とするが再任を妨げない。
2 幹事及び会計は、会長が選任し委嘱する。任期は2年とするが再任を妨げない。
3 選考委員会は、役員及び役員により推薦された会員をもって構成する。

(顧 問)第7条 この会に相談役として、顧問を置くことができる。

(協力員)第8条 各地域には、役員会で選出した若干名の協力員を委嘱する。
2 協力員には、行事開催にあたり、各地域の集約など運営上の協力を依頼する。

(総 会) 第9条 定期総会は年1回、4月に会長が招集する。会長が必要と認めた時は臨時総会を召集することができる。
2 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
3 総会においては、活動報告・決算報告・活動計画案・予算案を審議する。役員の任期に併せ改選を行い、必要があれば会則改正を審議する。

(役員会)第10条 この会を運営するために、「役員会」をおく。
2 役員会は 会長・幹事・会計をもって構成する。
3 役員会は、総会の議決事項を推進するため適宜に開催し、諸行事の企画及び活動全般にわたって運営する。

(会 計)第11条 この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日とし、経費は会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。

(会 費)第12条 会費は1人年額1,500円とする。但し夫婦会員は、2人で年額2,000円とする。
2 年度途中の入会者も1年とみなし同額とする。途中退会者には会費の返還はしない。
3 会費を当該年度内に納入しない会員は、当該年度が終了した時点をもって退会したものとして処理する。
4 退会時の年度の年会費を未納の退会者が再度入会をするときは、退会時及び入会時の年度の期間が4年以内に該当する場合には退会時及び入会時の年度の年会費を合わせて支払うものとする。第12条の3項により退会したものも同様とする。

(入会と退会)第13条 入会を希望する者は、所定の申込用紙に記入し、会費を添えて会長に申し込む。
2 退会しようとする者は、任意の様式にてその旨を会長に届ける。

(会則の変更)第14条 この会則の変更は、総会の議決を得なければならない。

(付 則この会則は、2002年4月19日より施行する。
会則の一部改正(第12条第3項)は2019年4月23日より適用する。
会則の一部改正(第12条第4項)は2023年4月25日より適用する。